【NHK】最高裁「テレビがあれば契約の義務がある。合憲!!」司法がNHKを忖度?(追記あり)
最高裁が「テレビがあればNHKと契約を結ぶ義務がある」という放送法の規定を合憲とする判決を下しました。
NHKが一方的に申込書を送りつけてきただけでは契約とはならず、双方の合意が必要という判決になりましたが、裁判でNHKが勝訴すれば契約が成立するというのです。裁判になれば国民の側は敗訴することが今回の判決で明らかになったので、実際にはほぼ強制的に契約させられ受信料を支払わされることになります。
これでNHKの受信料取り立てがますます激しくなりそうです。
【追記】2017年12月9日(ニュース引用の手前まで)
テレビや新聞ではNHKに有利な判決が出たような報道になっていますが、Twitterなどで「NHK」は実は負けていたと話題になっていたので情報を追加します。
実はNHKの訴えを最高裁が棄却。実質的にNHKの負けです。正しく報道しないと自民党の怖い総務大臣に放送免許を剥奪されますよ。「国民がNHKに契約を申し込んだだけで2週間が経てば自動的に契約は成立する」と主張した原告NHK側の訴えを最高裁が棄却。これが正しい報道。主文くらい読みましょうよ。 pic.twitter.com/BtoaYs8bEb
— sonmasa (@sonmasa) 2017年12月6日
まとめると
・未契約最強は変わらず
・訴えられたら確定審まで闘う消耗戦に持ち込むとNHKがコスト負けする(自己弁護で対応すれば有休と印紙代で対抗可能)だから、年間2000円とかでNHK保険(弁護士特約付)販売したら意外と売れるかもしれん。訴訟される率なんて宝くじ以下だし。
— takzen (@takz999) 2017年12月6日
NHKが受信契約を結ばない男性に支払いを求めた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、テレビがあればNHKと契約を結ぶ義務があるとした放送法の規定は「合憲」とする初めての判断を示した。事実上、受信料の支払いを義務づける内容だ。男性は受信契約を定めた放送法の規定は「契約の自由」を保障する憲法に違反すると主張したが、最高裁は男性の上告を退けた。
判決は、NHKからの一方的な申し込みでは契約や支払い義務が生じず、双方の合意が必要としたが、NHKが受信料を巡る裁判を起こして勝訴すれば、契約は成立する、と指摘した。
争われたのは、2006年3月、自宅にテレビを設置した男性のケース。NHKは11年9月、受信契約を申し込んだが「放送が偏っている」などの理由で拒まれ、同年11月に提訴した。
1950年制定の放送法の規定は「受信設備を設置したらNHKと契約しなければならない」と定める。この解釈について、男性側は「強制力のない努力規定。受信契約が強制されるなら契約の自由に対する重大な侵害だ」として違憲だと主張。NHKは「義務規定。公共放送の意義を踏まえれば必要性や合理性がある」として合憲と訴えた。
また、受信契約の成立時期について、NHKは、契約を申し込んだ時点で自動的に成立するとし、テレビ設置時にさかのぼって受信料を支払うべきだと主張。一方、男性側は、NHKが未契約者に対して裁判を起こし、契約の受け入れを命じる判決が確定した時点で契約が成立し、それ以降の支払い義務しかないと反論していた。
一、二審判決は、放送法の規定は合憲で、契約義務を課していると判断。契約の受け入れを命じる判決が確定した時点で契約が成立し、テレビ設置時にさかのぼって受信料を支払う必要があると結論づけた。この裁判では、国民生活に与える影響が大きいとして、金田勝年法相(当時)も4月、規定は合憲とする意見書を最高裁に提出していた。
引用元:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171206-00000050-asahi-soci
以下、ネットの反応
しかも、NHKが国民からの強制徴収で成り立っているなら、他のどのテレビ曲よりもコスト削減して「最低限」「最小限」の強制徴収に足る理由のある番組のみを放送すべきだと思う。
料金は今の20分の一が妥当
なんで押し売り会社の言い値がまかり通るのかわからない。
原告は、実際にB-CASカードを登録してNHKを見ていた。
それにも関わらず、支払わないっていう訴えだから負けて当然だったのだけど
ただ、判決は「NHKを見た・見ない」に触れてないため
今後、NHKを見る見ない、映る映らないに関係なく「テレビがあるだけで」
受信料を請求されることになる
完全に「NHKのため」の最悪な前例を作ってしまった結果になった
このような古い規定が現状に則していないと思う。
この頃はテレビで放送されるのがNHKメインだったかも知れないけど今はネットを視聴できる機能やディスク再生ゲームの時等テレビの使い方が多様化している。
ましてスクランブルをかけて自由に契約するような措置もしようともしない。
お金をかけて必死に集金や裁判をする余裕があるなら
この古い時代の規定を改定すべき時では?
見たい番組は、契約すればネットから見れるし、集金されてまでテレビは要らない。
次回の選挙で必ず罷免手続きをしましょう!
スマホのメモしといてください!!!!!
今まで選挙でバツつけること、意識したことなかったけど、これこそ国民が権利としてできること。
不満な人は、次回選挙で不信任で投票しよう。
NHK見てない人、多いと思うけど?
戸締り厳重に。
・今の受信料が不当に高いことを、
・NHK職員の給与を民間の平均にしていくこと
などで国民運動を盛り上げたい。
この際、国民投票してNHKの存在意義を国民審判してもらったら
どうだろう??
国民YESならNHK継続、NOなら民営化で。
まあ、家にテレビない、で終わりやけどな。
ぜったい忘れないよ
次の選挙まで
ムカつく。
命懸けで、日本の領海警備、人命救助に尽くしてくれる海上保安庁の現場隊員にも失礼な話しや!!
テレビ購入設置でNHK受信料払う?
早く選挙にならないかな。
確実に、国民の審判がくだるから。
この判決じゃNHKすべてが肯定されちゃうからね。
森友問題じゃなくてNHKの有り方について国会で議論してもらいたい。
次の選挙の争点にしないと駄目だな。
NHKも当然、スクランブルをかけて見たい人だけ視聴料を払うようなシステムにすればいいだけのこと。
NHKだけ特別扱いは現在においては時代錯誤。そろそろ国民全体で放送法そのものを考え直す時がきていると思う。今回の裁判はその一歩だと思う。
数年で元がとれる
最高裁の判決がそうでるなら、今度はNHKの電波を受信出来ないテレビを開発、販売してほしい
って宣言しても払わないといけないってことか
そうすればこの様な問題は起こらない が
国家予算を使うからには、最低限の放送になるでしょうけど
要は国の子会社
国営企業みたいなもんですね!
それでよく受信料なんて言ってお金取りに来るわ。
裁判長、今度の選挙で絶対×つけてやる。
ムカツクー。
テレビがあるのかな?
テレビは無いけどラジオが沢山有るのかな?
今日から集金業者の活動が活発化するだろうな
ではどうすれば?
★一番簡単な方法★
テレビやアンテナがあっても接続するケーブルがなければ
テレビは映らない
最寄りのNHKへ電話し
ケーブルがないので受信契約解除をすると申し込めば
すぐ解約書を送付してくる
これで受信契約はなくなる
え?契約した覚えない?
日本で誰ひとりNHKと契約した人はいません
が、受信料を払えばそれで受信契約が成立するのです
払わなければいつまでも督促されます
この方法をみんなでやりましょう
私も数年前にやり一切受信料を払っていませんし督促もされません
なお、NHK勧誘員が重要な話があるとか言って定期的に来ても門前払いをすればよい
NHKに家内に入り状況を確認する権限は一切ない
並行して国民が声を上げなければいつまでも悪法がまかり通ります
金額の多可ではなく法律が納得できないのです
寺田は現在69歳
無念・・・
そうでもしないと「悪法も法」がまかり通ってしまう
>>だけどね
何をのん気なこと言っているのですか?(笑
敗訴して、払わなかったら差し押さえに来ますが?
それはどうするのですか?(笑
差し押さえって
鍵を壊して、家の中に入ってきますよ
家の中の物を持って行かれますよ
さらに、差し押さえって
中古の物を持って行くわけだから
値段の設定が安いんです
使っている電子レンジを
500円と査定されて持って行かれたら
困りますよ
家の中の物を持って行かれて
まだ負債が残ります
そもそも
テレビが無いのなら
提訴されませんが
あくまでも放送を受信する機器の設置だよね?
では、テレビを買った時はNHKに届け出るような手続きが必要ですね